労務管理事例集

労基法その他労働法

解雇予告手当は給与ですかそれとも退職金ですか。

 解雇予告手当は、退職を原因として一時に支払われるものであるため、金額の大小にかかわらず退職所得となります。(所基通30-5*)

 給与所得の源泉所得税、労働保険料(労災・雇用)、社会保険料の対象としないように注意してください。

更新日2021年11月19日

(所基通30-5)

 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。

(所基通30-1)

 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。

更新日:2013年08月09日
ページトップへ