労基法その他労働法
男性労働者より、育児休業の申出がありました。出産予定日を開始日とした育児休業の申出が行われましたが、実際の出産日が前後した場合の取り扱いはどうなりますか。
「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。ただし、男性労働者からの申出の場合は、出産予定日を基準に休業をすることができます。それぞれの取り扱いは以下の通りとなります。
・出産予定日から遅れて出生した場合
当初の出産予定日を育児休業の開始日として取り扱います。
雇用保険の育児休業給付金も出産予定日から支給対象となります。(令和3年8月以降)
・出産予定日より早く出生した場合
変更後の育児休業開始日の1週間前までに育児休業期間の繰り上げ変更の申出を行っていただきます。申出がこれより遅れた場合、申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間で、事業主が開始日を指定することができます。
※繰り上げ変更の申出を行うことができるのは、当初育児休業を開始しようとした日の前日までに、出産予定日よりも早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気、負傷等特別の事情がある場合です。
<令和4年9月30日まで> ※パパ休暇は令和4年9月30日をもって廃止されました
パパ休暇の対象となる出生後8週間以内の期間とは、原則として出生日から8週間後までの間となりますが、①出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで、②出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで、となります。
(例)4月1日が出産予定日である場合に、3月 25 日に子が出生した場合
→特例期間は、3月 25 日から5月 27 日までとなります。
<令和4年10月1日から>
産後パパ育休の対象となる出生後8週間以内の期間とは、原則として出生日から8週間後までの間となりますが、①出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで、②出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで、となります。
(例)4月1日が出産予定日である場合に、3月 25 日に子が出生した場合
→3月 25 日から5月 27 日までの間に4週間(28 日)以内の休業ができます。
2022年5月16日 法改正により一部変更
2020年9月10日 社会保険労務士 堀 良司
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児休業の申出)
第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
~略~
(育児休業期間)
第九条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。