労基法その他労働法
休憩時間は労働者全員に与えなければなりませんか。与える時間の基準はありますか。
労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。これは正社員やパートタイマーといった雇用形態には関係なく適用されますので、1日の労働時間が6時間を超える労働者全員に休憩時間を与える必要があります。なお、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないとされていますので、始業時刻前または終了時刻後に休憩時間を設けることは認められておりません。また、休憩は原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません。この一斉休憩付与に関する例外として、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。
2020年10月26日 社会保険労務士 堀 良司
【労働基準法】
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。