労務管理事例集

労基法その他労働法

男性労働者から育児休業の申し出がありました。希望の育児休業期間が1か月未満の場合、社会保険料の取扱いはどうなりますか。

 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。この申し出については、原則として現に申し出にかかる休業をしている期間内に行う必要がありますが、令和4年10月1日以降に取得する育児休業等については、育児休業等期間終了後であっても、育児休業等の終了日から起算して暦による計算で1ヶ月以内であれば、理由書等の添付がなくとも提出が可能です。

 免除期間は、育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間とされています。育児休業等期間が1か月未満の場合、その月の末日が育児休業等期間中(月末をまたいだ期間)であれば、育児休業等開始日の属する月が保険料免除となります。また、同一の暦月内に育児休業等の開始日と終了日が属した場合は、その月中に14日以上の育児休業等を取得した場合のみ保険料免除となります。 

 ただし、賞与に係る保険料免除については、育児休業等の期間が1ヶ月超の場合に限り、免除の対象となるため、月末をまたいだ期間であっても免除となりませんのでご注意ください。


終了日が月末の場合

   10月20日から10月31日まで育児休業を取得した場合

   ・育児休業を開始した日が含まれる月…10月

   ・育児休業を終了した日の翌日が含まれる月の前月…10月

    →この場合は10月分の社会保険料が免除されます。


終了日が月末でない場合

  例1

    10月1日から10月15日まで育児休業を取得した場合

    ・期間が14日以上

     →この場合は10月分の社会保険料が免除されます。

   例2    

   10月15日から10月25日まで育児休業を取得した場合

    ・期間が14日未満

     →この場合は社会保険料の免除はありません。


【日本年金機構HP】厚生年金保険料の免除(産前産後休業・育児休業等期間)


2022年 10月1日    法改正により一部変更

2020年11月24日 社会保険労務士 堀 良司

更新日:2022年08月19日
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