労基法その他労働法
時間外労働の限度時間を教えてください。
法律上、時間外労働の限度時間は原則として下記のとおりで、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
期 間 | 一般の労働者の場合 | 対象期間が3か月を超える1年単位の 変形労働時間制の対象者の場合 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
ただし、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合には、特別条項付き協定を結べば、上記の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。ただし、その場合においても以下のことを守らなければいけません。
1 時間外労働が年720時間以内
2 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
3 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内
4 時間外労働が月45時間(42時間)を超えることができるのは、年6ヶ月が限度
違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
なお、次の事業又は業務については、上記の規制の適用が5年間猶予されます。
事業・業務 | 猶予期間の取扱い (2024年3月31日まで) | 猶予後の取扱い |
建設事業 | 上記規制は適用されません。 | ・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 ・災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 |
自動車運転の業務 | ・特別条項付き協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 ・時間外労働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。 | |
医師 | 今後、省令にて定めることとされています。 | |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 時間外労働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。 | 上記規制がすべて適用されます。 |
更新日 2021年11月19日