社会保険
退職代行業者から社員の退職連絡を受けたのですが、退職手続きを取らなければいけないでしょうか。
労働者本人以外であっても、退職の意思表示を使者として伝言することは可能であり、退職届等その連絡に本人の意思が反映されている限りは、法的に有効なので、労働者が有期雇用契約期間の途中(有期契約期間が1年を超える場合を除きます)である場合を除き、原則として退職手続きが必要となります。
使用者側としては、最低限の業務引継ぎ等を行っていただきたいところではありますが、民法627条により、原則として雇用契約は申し入れの日から2週間をもって終了させることができるとされていることから退職時期の調整は難しく、また労働者の出勤も望めない状況かと推察されますので、退職手続をとらざるを得ないと考えられます。
労働者が有期雇用契約の労働者であり、退職の申し出が有期雇用契約期間の途中である場合は、民法628条により、「やむを得ない事由」がない限り一方的に有期雇用契約を破棄することはできません。そのため退職表明を必ずしも一方的に受け入れる必要はありませんが、前述の「やむを得ない事由」が広義にわたるため、トラブルにならないよう柔軟な対応が望まれます。なお、有期雇用契約の労働者であっても、有期雇用契約の初日から1年を超える場合は、労働基準法第137条の定めにより、「やむを得ない事由」の有無は問われず、いつでも退職を申し出ることができます。
2023年7月27日 社会保険労務士 堀 良司
【民法】
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過する事によって終了する。
第六百二十八条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【労働基準法(附則)】
第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。