お知らせ
お知らせ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)に係る就業規則の規定

 2022年4月号の事務所だよりにて、キャリアアップ助成金の見直しについて掲載しましたが、これまでに最も申請依頼の多かった正社員化コースについて、もう少し詳しくご案内します。

 これまで、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、正規雇用への転換において賃金を3%以上増額することが主要件となっておりましたが、令和4年10月以降に正規雇用へ転換する場合は、賃金3%以上増額の要件に加えて、賞与又は退職金の制度と昇給制度の対象とする要件が追加されますので、会社の就業規則(賃金規程)に各制度の規定が必須になります。 例えば雇用契約書や労働条件通知書等で、賞与や昇給について「有」と記載されている場合であっても、就業規則に賞与と昇給についての規定がなければ、助成金が不支給となってしまう可能性があります。またその規定についても「出来る限り具体的に規定されていることが望ましい」とされていますので、賞与の支給日や昇給の実施時期等を詳細に記載する必要があるかと思われます。

 正社員化コースを含むキャリアアップ助成金の要件確認や、就業規則の改定等のご相談がありましたらお問い合わせください。



■賞与、昇給の就業規則または労働協約への規定例  厚生労働省キャリアアップ助成金のご案内 令和4年4月1日版より抜粋

第○章 賃金

第○条(昇給)

1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。

2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。

3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

第○条(賞与)

1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

算定対象期間

支給日

○月 ○日から ○月 ○日まで

○月 ○日

○月 ○日から ○月 ○日まで

○月 ○日

2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の業務成績などを考慮して各人ごとに決定する。  

 


厚生労働省HP キャリアアップ助成金


  • 厚生労働省リーフレット キャリアアップ助成金のご案内

    厚生労働省リーフレット キャリアアップ助成金のご案内

    (SIZE:4.80MB)

ページトップへ