お知らせ
雇用調整助成金 特例措置が9月まで延長へ
令和4年6月配信のメルマガにてご連絡しました通り、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置について、令和4年9月までの助成内容が公表されています。助成率は、令和4年3月から据え置きとなり一日当たりの支給上限金額に変更はありません。
業況特例(売上高等の生産指標が比較同期比30%以上減少している場合)について、申請の都度毎に生産指標の確認が必要となる点も据え置きとなりますので、7月以降も業況特例を利用して申請する場合は、生産指標が確認できる書類をご用意ください。なお、業況特例を利用して2回目以降の申請をする際、原則として初回とは別の生産指標を用いること(前回は売上高を生産指標としたが、今回は生産高を生産指標とする等)は不可となりますのでご注意ください。