お知らせ
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<日本年金機構>手続におけるマイナンバーの利用

平成30年3月から基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係手続を行うことが可能となります。

今年1月に、マイナンバーの確認について協力を求める文書が届いた事業所もあったと思います。これは、氏名、性別、生年月日、住所について住民基本台帳の情報と日本年金機構が保有する情報が一致しない被保険者に対するものでした。今後も順次、年金関係手続においてマイナンバーと基礎年金番号の紐づけが進んでいくと見込まれます。

今後はマイナンバーを資格取得届等各種手続にも記入を求められる場合がありますので、従業員の方に対しても改めてご説明くださいますようよろしくお願いいたします。現在公開されている様式を一部ご紹介いたします。




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