お知らせ
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65歳以上も雇用保険料徴収へ(平成32年4月1日から)

 現在、雇用保険被保険者のうち65歳に到達する年度から雇用保険料免除をされている高年齢被保険者について、平成32年4月1日から雇用保険料を徴収することになりました。

 平成29年1月に被保険者の範囲を変更する改正が行われ、65歳以上の方で新たに雇い入れる場合や既に入社していたものの年齢要件を満たせず未加入だった方も被保険者になりました。被保険者の範囲が拡大するとともに、給付の対象となる方も増えることから、暫定措置としていた保険料免除規定を削除し、公平に保険料を負担することになりました。徴収開始まで2年半程度の猶予はありますが、契約更新等の時期において、近い将来雇用保険料徴収が始まることを通知されることをおすすめいたします。

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