お知らせ
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育児休業期間最長2年に(平成29年10月から)

平成29年3月31日に雇用保険法等の改正がされ、1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できるようになりました。これに合わせ育児休業給付の支給期間も延長されます。 (平成29年10月1日から施行)

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