お知らせ
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有期雇用労働者の「離職理由」の取扱いが変わります

今年4月から無期転換ルールに基づく無期転換の申込が本格化することを踏まえ、申込権発生直前で雇止めとなった場合に雇用保険の給付が一部拡充されることとなりました。これにより平成30年2月5日以降、有期労働契約の更新上限が到来して離職された方について、平成33年度末までの間、雇用保険資格喪失届に添付する「離職証明書」の離職理由欄の記載方法が変更になり、添付書類が求められるようになりました。

離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載とともに「採用当初の雇用契約書」と「最終更新時の雇用契約書」等それぞれの事情がわかる書類の添付をお願いいたします。




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