労務トラブル相談・解決
労務トラブルが急増しています。早期対応がトラブル解決には重要です。
解雇、パワハラ、未払い残業代…。
職場トラブルは少しでも早めにご相談ください。
豊富な知識と経験をもとに、早期解決に向けた対応策をアドバイスさせていただきます。
労務管理に関するご相談・アドバイス時の姿勢
- 最新の法令、判例及び企業の規模・風土を踏まえ、現実に即した解決策
- 労務管理のアドバイザーを持つことによる安心感
- 監督署の是正指導等にも迅速に対応
- コンプライアンス遵守におけるアドバイス
- トラブル発生未然防止のアドバイス
労務管理事例集
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最近よく見られている事例
- 定年退職後、間を置かず再雇用する場合の年次有給休暇の取り扱いについて教えてください。定年退職者を再雇用して継続勤務をする場合、勤続年数を通算して有給休暇を付与しなければならないでしょうか。
- 平成31(2019)年4月より「年次有給休暇の年5日取得」が義務化され、使用者の「時季指定」による取得が新設されましたが、これにより、年次有給休暇の取得方法はどのように変わるのでしょうか。また、「時季指定」を行う上での注意点を教えて下さい。
- 労災で休業した従業員に対して、労災事故の相手方の保険会社から、休業損害保険金が支払われ、支払い対象となった期間に休業初日から3日間の待期期間分が含まれていました。この場合、会社は従業員に対して、待期期間分の休業補償を支払う必要はあるのでしょうか。
- 年次有給休暇の年間5日以上の取得を促す奨励日を設けて一斉に取得することとしました。入社6か月未満の社員も取得できるよう、前倒しで年次有給休暇を付与しました。具体的には、4/1入社の社員について、本来であれば6ヶ月が経過する10/1に10日付与するところ、5/1に5日、8/1に5日のように付与時期を繰り上げ2回に分けて付与しています。 そこで質問ですが、 ① いつまでに5日取得する必要がありますか。 ② 次回以降の付与日はどうなりますか。
- 即戦力を期待して管理職として雇い入れたが能力不足のため解雇をしたいのですができますか。
- 弊社では就業規則に「業務上の必要性がある場合は、所定労働時間外に就業を命じることがある。」と定めていますが、命じていなくても残っている社員がいたり、許可なく自宅に持ち帰って仕事をしている従業員がいます。この場合でも割増賃金を支払わなければいけないのでしょうか
- 当日の朝に年次有給休暇を請求されました。認めなければならないでしょうか。
- 台風や大雨、強風等により、公共交通機関の遅延や休止を見越して、会社から社員に帰宅命令を出す判断基準や有給か無給かの取り扱いを教えてください。
- 就業規則で、昼の休憩時間について「12~13時の1時間、一斉に付与する」と定めていますが、昼食時の混雑を避けるため、休憩時間を勝手にずらして取得する社員がいます。懲戒処分にできますか。
- 労使協定などの労働者代表の選出方法に決まりはありますか?会社が決めても問題ないでしょうか
