労務トラブル相談・解決
労務トラブルが急増しています。早期対応がトラブル解決には重要です。
解雇、パワハラ、未払い残業代…。
職場トラブルは少しでも早めにご相談ください。
豊富な知識と経験をもとに、早期解決に向けた対応策をアドバイスさせていただきます。
労務管理に関するご相談・アドバイス時の姿勢
- 最新の法令、判例及び企業の規模・風土を踏まえ、現実に即した解決策
- 労務管理のアドバイザーを持つことによる安心感
- 監督署の是正指導等にも迅速に対応
- コンプライアンス遵守におけるアドバイス
- トラブル発生未然防止のアドバイス
労務管理事例集
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最近よく見られている事例
- 一時的に短時間勤務制度を利用する労働者について、社会保険の加入要件である「労働時間が通常の労働者の4分の3」を下回るケースが発生しました。この場合、社会保険の資格は喪失しなければならないでしょうか
- 雇入れ時の健康診断は、いつまでに実施する必要がありますか。また、他の従業員の定期健康診断とともに健康診断を実施することで、雇入れ時の健康診断を省略することは可能でしょうか。
- 就業規則で、昼の休憩時間について「12~13時の1時間、一斉に付与する」と定めていますが、昼食時の混雑を避けるため、休憩時間を勝手にずらして取得する社員がいます。懲戒処分にできますか。
- 即戦力を期待して管理職として雇い入れたが能力不足のため解雇をしたいのですができますか。
- 毎年9月支払いの給与にて昇給を行っています。今年度も昇給を実施しましたが、10月から給与締日を15日締め翌月末日払いから末締翌月末払いに変更しました。10月支払いの給与が15日分となりましたが、この場合の随時改定の手続きについては、給与が満額支払われる9月、11月、12月で計算すれば良いのでしょうか。
- 学生アルバイトも雇用保険に加入しなければなりませんか。
- 年次有給休暇の年間5日以上の取得を促す奨励日を設けて一斉に取得することとしました。入社6か月未満の社員も取得できるよう、前倒しで年次有給休暇を付与しました。具体的には、4/1入社の社員について、本来であれば6ヶ月が経過する10/1に10日付与するところ、5/1に5日、8/1に5日のように付与時期を繰り上げ2回に分けて付与しています。 そこで質問ですが、 ① いつまでに5日取得する必要がありますか。 ② 次回以降の付与日はどうなりますか。
- 休日出勤を命じたらその日に年休を請求してきました。与えなければなりませんか。
- 外国人労働者を雇い入れる際に注意することはありますか。
- 4月1日が有給付与日の社員が、4月15日で退職予定です。有給付与日の時点で退職が決まっている場合でも有給休暇を付与しなければいけませんか?また、退職日までの期間に取得請求をされた際は認めなければいけませんか。