労務トラブル相談・解決
労務トラブルが急増しています。早期対応がトラブル解決には重要です。
解雇、パワハラ、未払い残業代…。
職場トラブルは少しでも早めにご相談ください。
豊富な知識と経験をもとに、早期解決に向けた対応策をアドバイスさせていただきます。
労務管理に関するご相談・アドバイス時の姿勢
- 最新の法令、判例及び企業の規模・風土を踏まえ、現実に即した解決策
- 労務管理のアドバイザーを持つことによる安心感
- 監督署の是正指導等にも迅速に対応
- コンプライアンス遵守におけるアドバイス
- トラブル発生未然防止のアドバイス
労務管理事例集
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最近よく見られている事例
- 会社の始業時刻に間に合わず、遅刻した社員から「遅刻した1時間分の残業をするので、帳消し(相殺)にしてほしい」と言われました。そのような処理を行うことについて法的に問題はないでしょうか?
- 当社では業務効率向上とコスト削減の一環として、ペーパーレス化の推進をすすめています。その中で、現在、紙で印刷し、交付している給与明細をメールで配信することを検討しております。法令面では問題はないのでしょうか。
- 半年ほど前から1日8時間で週3日勤務のアルバイトが、週に1日だけ22時を超え、23時まで働いているのですが健康診断等は受けなくて良いでしょうか。
- 雇入れ時の健康診断は、いつまでに実施する必要がありますか。また、他の従業員の定期健康診断とともに健康診断を実施することで、雇入れ時の健康診断を省略することは可能でしょうか。
- 学生アルバイトも雇用保険に加入しなければなりませんか。
- 退職者がいます。退職月の社会保険料は、どのように控除すればよいでしょうか。
- 4月1日が有給付与日の社員が、4月15日で退職予定です。有給付与日の時点で退職が決まっている場合でも有給休暇を付与しなければいけませんか?また、退職日までの期間に取得請求をされた際は認めなければいけませんか。
- 歩合給など出来高払い部分がある給与の割増賃金の計算はどのようにしますか。
- 通勤手当を不正に受けとっている社員を懲戒解雇することは可能ですか。
- 1週間の所定労働日数が週3日勤務のパートタイマーが、契約変更により週4日勤務になりました。この場合、変更のタイミングで年次有給休暇の日数を増加しないといけないのでしょうか。