取扱い業務

労災特別加入(中小事業主・一人親方)

万一のとき、「入っておけばよかった」と後悔しないために。

労災保険の中小事業主特別加入及び一人親方特別加入を取り扱っています。

労災特別加入のメリット

  • 中小事業主や一人親方の方でも、労働者と同様に労災保険を使うことができます。
  • 業務災害や通勤災害による傷病の治療費は原則として無料です。その他休業補償、障害補償、遺族補償等があります。
  • 建設現場への入場制限を受けることがありません。

中小事業主特別加入について

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度。しかしながら、その業務の実情などから鑑みて、労働者を常時雇用する中小事業主及び当該事業に従事する事業主の家族従事者や役員は、特別に労災保険に任意加入することが認められています。

中小事業と認められる規模

業種 労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人
卸売業、サービス業 100人
上記以外の業種 300人

年間保険料

保険料算定基礎額に事業毎に定められた労災保険料率を乗じた額です。
労災保険料率は、労働者に対して適用するものと同じです。

年間保険料=下記表の保険料算定基礎額(B)×事業毎に定められた労災保険料率

中小事業主特別加入にあたってご留意いただきたいこと

  • 継続して労働者を使用しない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を雇用している場合には、常時労働者を雇用しているものとして中小事業主の特別加入を申請できます。
  • 労働保険事務組合サン経営協会取扱料(事務組合費)が別途かかります。
  • 下記の業務の従事期間がある場合は、特別加入に際して健康診断を受ける必要があります。
    1. 粉塵作業を行う業務 従事した期間(通算)3年
    2. 振動工具使用の業務 従事した期間(通算)1年
    3. 鉛業務 従事した期間(通算)6ヵ月
    4. 有機溶剤業務 従事した期間(通算)6ヵ月

一人親方特別加入について

建設業の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)が加入できます。1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は、一人親方特別加入には申請できません。(その場合は中小事業主特別加入に申請できます。)一人親方特別加入により、労災保険の補償を受けられることはもちろんのこと、建設現場への入場制限を受けることがありません。

年間保険料

保険料算定基礎額に建設事業一人親方労災保険料率を乗じた額です。

年間保険料=下記表の保険料算定基礎額(B)×17/1000

一人親方特別加入保険料等早見表(PDF:82KB)

一人親方特別加入にあたってご留意いただきたいこと

1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして一人親方特別加入の申請はできません。(その場合は中小事業主特別加入に申請できます。)

一人親方判定チェック表(PDF:13KB)

  • ※サン建設安全協会会費等が別途かかります。
  • ※下記の業務の従事期間がある場合は、特別加入に際して健康診断を受ける必要があります。
    1. 粉塵作業を行う業務 従事した期間(通算)3年
    2. 振動工具使用の業務 従事した期間(通算)1年
    3. 鉛業務 従事した期間(通算)6ヵ月
    4. 有機溶剤業務 従事した期間(通算)6ヵ月

保険料算定基礎額(5,000円未満略)

給付基礎日額A 保険料算定基礎額B
=A×365日
25,000円 9,125,000円
24,000円 8,760,000円
22,000円 8,030,000円
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円
5,000円 1,825,000円
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