助成金申請代行
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特定求職者雇用開発助成金、両立支援等助成金、雇用調整助成金、トライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金、雇用・就業に関連する助成金など、スムーズに活用するなら社会保険労務士へお任せください。
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースのご案内
- 2021年03月12日(金)
特定求職者雇用開発助成金の特例
- 2020年11月05日(木)
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース2次募集
- 2020年09月02日(水)
エイジフレンドリー補助金が創設されました。
- 2020年08月12日(水)
両立支援等助成金 介護防止支援コースに、新たに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。
- 2020年08月11日(火)
勤務間インターバル制度導入に取り組む中小企業事業主が申請できる「働き方改革推進支援助成金」の受付が始まっています
- 2020年08月10日(月)
両立支援等助成金 各コース毎に支給要件が拡充、または一部緩和されることとなりました。
- 2020年05月10日(日)
過去5年間に正社員期間が1年以下等の人の雇入れも特開金対象に
- 2020年04月10日(金)
業務改善助成金が拡充
- 2020年02月14日(金)
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令和2年1月6日より、業務改善助成金に新たなコースが追加されました。業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。現行のコースの申請期限は令和2年1月31日まででしたが、新たに追加されたコースは、申請期限の延長を予定しているとのことです。また、新たに追加されたコースは、地域別最低賃金850円未満の地域に限られていますが、令和2年度より、60円コースと90円コースについては、全国47都道府県に拡大される予定で、岐阜県の事業所も対象となります。設備投資等をお考えのお客様は、ぜひ業務改善助成金のご活用もご検討ください。
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特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更されました
- 2018年10月05日(金)
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特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。今回、この助成金の支給要件が平成30年10月1日より一部変更となりました。変更された箇所は下記のとおりです。 これらの変更に伴い、従来支給要件とされていた「離職割合要件」が廃止となりました。また、実際に対象労働者に支払った賃金額が、支給額算定の際の基準に加えられます。今後、対象となる労働者を雇われる場合は、お気軽に職員にお問い合わせ下さい。
残業削減で最大200万円の経費助成
- 2018年05月30日(水)
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時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部が助成されます。
<対象となる事業主> 平成28年度または平成29年度において『労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準』に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項を設定した協定)を締結している事業場を有する中小企業事業主。
なお、当該時間外労働および休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる必要があります。
<対象となる取組> 以下のいずれか1つ以上を実施すること。
(1) 労務管理担当者に対する研修(※1)
(2) 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
(3) 外部専門家によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 人材確保に向けた取組
(6) 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
(7) テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
(8) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
(※1)研修には、業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。
<成果目標>
平成30年度または平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
(ア)時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
(イ)時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
(ウ)時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
<支給額>
成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い方の額が支給されます。
a : 1企業当たりの上限200万円
b : 目標ごとの上限額(表1)および休日加算額(表2)の合計額
c : 対象経費の合計額×補助率4分の3(※3)
(※3)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組のうち(6)~(8)を実施する場合。なお、所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4とする。
建設業対象にトライアル雇用奨励金上乗せ
- 2017年06月23日(金)
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平成29年4月1日から「建設労働者確保育成助成金」に「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」が新設されました。
対象となる場合には、通常のトライアル雇用奨励金(月額4万円)に4万円が上乗せされ、月額8万円が支給されます。
この助成金は経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
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