お知らせ
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【顧問先様向け】無期転換対応版 就業規則改正のお申込み受付開始

平成25年4月1日より「改正労働契約法」が施行され、法改正に対応した規程整備が必要となります。いわゆる「無期転換ルール」が新設されたことに伴い、雇用契約が反復更新され通算5年を超えていれば、有期労働契約から無期労働契約への転換を従業員が申し込むことができますが、一部の労働者に対して無期転換申込権そのものが発生しない特例(有期雇用特別措置法)を受けることができます。その特例の適用を受けるためには別途認定申請(第二種計画認定申請)が必要となります。特例の認定申請と合わせて就業規則の改正を希望される場合は、別紙申込書にてお申し込みください。


<改正内容>

 ◆無期労働契約への転換
 ◆「雇い止め法理」の法定化
 ◆不合理な労働条件の禁止   ほか


なお、特例の認定申請を行わず、定年再雇用者より無期転換の申し込みがあった場合は、無期転換が成立する可能性があります。 

申し込み: 担当者までご連絡ください。

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