お知らせ
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労働者の募集や求人申込みの制度が変わります



今年3月31 日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立していますが、職業安定法の改正については、「今年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっています。なお、平成30年1月1日からは、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されます。




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