お知らせ
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トラックドライバーの待機時間等の記録が義務付けへ

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 トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が公布され、平成29年7月1日に施行されました。

 この改正の対象となる車両は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両となっています。この改正の背景には、トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷待ち時間等の削減を図ることが必要という考え方があります。このため、荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取り組みを促進するとともに、国としても荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告等を行うに当たっての判断材料とすることが目的とされています。




国土交通省報道発表資料 







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