お知らせ
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令和3年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます

障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを「法定雇用率」と呼び、現在2.2%と定められていますが、令和3年3月1日より2.3%に引上げられます。

今回の変更に伴いまして、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が常用雇用労働者45.5人以上から43.5人以上に変わります。この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして算出します。


また、事業主には、以下の義務が課せられます。

① 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告

② 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務) 

 

事業主区分

法定雇用率

現行

令和3年3月1日以降

民間企業

2.2%  ⇒

2.3

国、地方公共団体等

2.5%  ⇒

2.6

都道府県等の教育委員会

2.4%  ⇒

2.5

 



 障害者雇用に関しては、今年4月より優良な取り組みを行う中小企業を厚生労働大臣が認定する「もにす認定制度」が実施されており、令和2年10月21日に初の認定事業主が誕生し、3社が認定されました。この認定制度では、認定を受けた企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みがより一層推進されることが期待されています。


厚生労働省HP:令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

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