お知らせ
令和3年4月より「70歳までの就業確保」が努力義務となります
厚生労働省は、令和3年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法の内容についてリーフレットを公開しました。現在、高年齢者雇用安定法で定められている65歳までの雇用確保の義務は継続し、70歳までの就業確保が努力義務として追加される形となります。努力義務となっていることから、すぐに定年等を引き上げる必要はありませんが、知識や技能に優れた高年齢労働者を確保するという意味では、労働環境の整備を検討してみても良いかもしれません。
<対象となる措置>
① 70歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 |
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む |
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 ※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります |
厚生労働省HP:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~