お知らせ
【雇用保険の各種給付申請】添付書類の取り扱いが変更になります
令和3年8月1日より、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きにおいて、添付書類の取り扱いが変更となります。詳細は下記の表のとおりです。
現在は、給付金の振込口座を確認する書類として「通帳やキャッシュカードの写し等」を初回の支給申請の際に添付する必要がありますが、8月1日以降は不要となります。ただし、手書きで申請書を作成する場合は引き続き必要となりますので、自社でご対応されている事業所様はご注意ください。 また、高年齢雇用継続給付の手続きでは、年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等」を添付する必要がありますが、マイナンバーを届け出ている被保険者の場合は省略が可能となります。添付が省略される分、申請内容に不備がないかどうか確認して頂くようお願いいたします。
対象となる申請書 | 添付書類の取り扱い |
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現 在 | 令和3年8月1日以降 |
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<育児休業給付金> ●育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 口座情報が確認できる書類 (通帳、キャッシュカードの写し等) | 不要 ※手書きの申請書の場合については引き続き必要 | |
<介護休業給付金> ●介護休業給付金支給申請書 | |||
<高年齢雇用継続給付金> ●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書 | |||
年齢が確認できる書類 (運転免許証、住民票の写し等) | 不要 ※マイナンバーの届け出がない被保険者の場合は必要 |
※ 杉原事務所にて手続きを代行させて頂いている事業所様につきましては、申請内容の間違い防止のため、確認書類として引き続き情報のご提供をお願いする場合がございます。その際は、ご協力の程よろしくお願いいたします。