お知らせ
傷病手当金の支給期間が通算化されます(令和4年1月から)
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法案が、令和3年6月4日に参議院で可決・成立し、健康保険法の「傷病手当金」及び「任意継続被保険者制度」について改正が行われことが決まりました。
傷病手当金は、現在のところ支給開始日より起算して1年6ヶ月を限度として支給されています。ここで言う1年6ヶ月とは、実際に傷病手当金が支給された日数とは関係がありません。傷病の状態が一時回復して労務に服したため傷病手当金が一定期間支給されなかった場合でも、支給開始日より1年6ヶ月で打ち切られます。改正後は、そのような出勤に伴い不支給となった期間があったときは、その分を期間延長して支給を受けられるように、支給期間の「通算化」が行われることになりました。 また、退職後に任意継続被保険者となった場合は、その後の標準報酬月額は、保険料の基準となる平均額が変わらない限り変更されることはありませんでしたが、今後は保険料の算定基礎の見直しが行われることや、被保険者自身からの申請による資格喪失が今までできなかったものの、改正後はそれを可能とするなど、柔軟な対応をとることができるようなものになります。いずれも令和4年1月1日から施行されます。