お知らせ
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短期の育児休業に係る社会保険料の取扱い

2021年7月の事務所だよりでお伝えしたとおり、改正育児・介護休業法が成立し、男性の育児休業取得などが今後より一層促進されます。あわせて、健康保険法・厚生年金保険法も改正されることにより、新たに短期の育児休業に係る社会保険料の取扱いが令和4年10月1日より変更となります。

 現在は、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されることとなっています。今回の改正に伴い、この取扱いに加えて育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合もその月の社会保険料が免除されることとなります。また、賞与の社会保険料の徴収の免除は、育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に限り徴収が免除されることに変更されます。取扱いが変更となる取得例については下記の表をご確認ください。自社で給与計算をご対応されている場合、施行日以降の保険料の取扱いが複雑になりますので、ご注意ください。

 

【給与】例)4月1日から4月20日まで育児休業を取得した場合

【現 在】

・開始した日の属する月        → 4月

・終了する日の翌日が属する月の前月  → 3月

社会保険料の免除はありません

【改正後】

・開始した日の属する月        → 4月

(同一月)

・終了する日の翌日が属する月     → 4月

・育児休業の日数           → 20日間

(14日以上)

4月分の社会保険料が免除となります

 

【賞与】例)6月21日から7月10日まで育児休業を取得した場合(賞与支給日:6月30日)

【現 在】

・開始した日の属する月        → 6月

・終了する日の翌日が属する月の前月  → 6月

6月分の社会保険料が免除となるため、6月支給賞与の社会保険料は免除となります

【改正後】

・育児休業の日数           → 20日間

(1ヶ月未満)

賞与の社会保険料の免除はありません

 

 





  • 前世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

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