お知らせ
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令和4年4月1日 改正女性活躍推進法101名以上義務化

 女性活躍推進法とは、平成28年に成立した、女性の職業生活における活躍の推進について定める時限的な法律であり、常時雇用する労働者(無期雇用又は1年以上引き続き雇用が見込まれる労働者)の数が301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けているものです。
 令和4年4月1日からは、常時雇用する労働者の数が101~300人以内の事業主も行動計画の策定と情報公表が義務付けられます。自社の女性の活躍に関する取組内容について、行動計画の策定・届出及び情報公表を行う必要があるため、早めに着手されることをお勧めします。取組内容や行動計画の策定・届出、情報公表に係るご質問等は、お問い合わせください。
 また行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、厚生労働大臣の優良企業の認定を受けることが出来ます。認定を受けた企業は、認定マーク(えるぼし)を商品などに付することができ、企業イメージの向上につながるなどのメリットもありますので、認定マーク取得の取り組みも検討されてはいかがでしょうか。

 

▶女性の活躍に関する情報公表について
① 厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等、学生をはじめとした求職者等が容易に閲覧できる状態であること。
② 公表内容について最新の数値(特段の事情がない限り、古くとも公表時点の前々年度の数値)であること。
③ おおむね年1回以上更新し、いつの情報なのか分かるよう更新時点を明記すること。

厚生労働省HP 女性活躍推進法の改正 

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