お知らせ
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労災保険「特別加入」の対象拡大

 労災保険は、労働者が業務中または通勤中の災害等により負傷・病気になった際に保険給付を行うものです。そのため、事業主や法人の役員等、労働者でない方は対象となりません。

 しかし、中小企業の場合、事業主であっても労働者とともに同様の業務に従事する場合も多く、また、建設業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自ら業務に当たるため、業務実態は労働者と変わらないことから「特別加入制度」が認められています。

 この特別加入の対象が、令和3年4月および令和3年9月より、新たに拡大されました。追加となった範囲は下記の通りです。

 コロナ禍の影響もあり、近年働き方の多様化が進んでいます。そういった現状にあわせて、今後さらに労働者に準じて保護される対象範囲も見直されていくことになりそうです。

厚生労働省HP 労災保険への特別加入「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」

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