お知らせ
雇用調整助成金 業況特例の再確認が必要に
令和3年12月末までに雇用調整助成金における業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間(給与計算期間)の初日が令和4年1月1日以降の休業について申請を行う場合は、初回の申請において、業況特例の対象となるかの再確認が必要となります。
具体的には、判定基礎期間の初日を含む休業月から3か月間の生産指標(売上等)を、前年同期、前々年同期または、3年前の同期のいずれかの生産指標と比較して、30%以上減少している必要があります。30%以上減少していることが確認できない場合は、原則通りの助成率となりますので、業況特例を利用して雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標が確認できる書類を改めてご用意ください。