お知らせ
【小学校休業等対応助成金】令和4年6月末まで延長予定
小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症による影響により、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援するための制度です。本助成金の対象となる休暇の対象期間について、当初は令和3年8月1日から令和3年12月31日までとされていましたが、期間が延長され、令和4年3月31日までの休暇も対象となっていますが、令和4年6月末まで延長予定と公表されました。
年次有給休暇や欠勤等の取扱いとしていた場合でも、事後的に特別休暇に振り替えた場合は申請の対象となります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得たうえで実施していただく必要があります。令和3年12月31日までに取得した休暇に対する申請は受付が終了していますが、令和4年1月1日から3月31日までに取得した休暇に対する申請は令和4年5月31日が申請期限となります。自社で対象となる従業員がいる場合は申請を検討してみてはいかがでしょうか。