お知らせ
令和4年4月から中小企業もパワハラ防止対策が義務化へ
令和3年8月号の事務所だよりにてお知らせしたとおり、来月の令和4年4月1日より中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。職場のいやがらせやいじめを防止するパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止対策を実施していない場合は、以下のような具体的な措置が必要です。
パワハラの定義は「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境を害されるもの」とされています。よくあるパワハラ事案として、「他の従業員の前で繰り返し大声で叱責する」「侮辱的な言動」「故意に仕事から外す」等が挙げられますので、管理職を含む従業員に対して「パワハラと指導の違い」について研修を行うことも、パワハラ防止対策として有効です。パワハラ対策を実施されていない場合は、今一度対策の導入をご検討ください。