お知らせ
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短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

 現在、原則として「常時500人を超える」事業所においては、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方であっても、下記の「要件早見表」に該当した場合は健康保険、厚生年金保険の加入が必要になります。この対象となる企業規模が令和4年10月1日から「常時500人超」から「常時100人超」へ拡大されます。この適用拡大開始にあたり、具体的な手続き等について日本年金機構より示されました。主な内容については下記のとおりです。令和4年10月時点で、常時100人を超えていないから関係ないというわけではないため、今後100人を超える可能性がある事業所においても注意が必要です。

 



① 「常時100人超」について 

法人事業所の場合、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者総数が、12か月のうち6か月間以上100人を超える場合に該当します。 70歳以上で健康保険のみ加入している労働者や、今回の適用拡大の対象になる短時間労働者は含めません。


 ② 令和4年10月1日から適用事業所に該当する場合(「以下、適用事業所を特定適用事業所」)

 令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち被保険者の総数が6か月以上100人を超えている場合は、8月頃に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。事業所としては届出なしで自動的に該当しますが、新たに被保険者に該当する短時間労働者の資格取得届を届け出る必要があります。


 ③ 令和4年10月1日以降、特定適用事業所に該当する可能性がある場合

厚生年金保険の被保険者の総数が直近11か月のうち、5か月100人を超えたことが確認できた場合、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されてきます。 5か月目の翌月も100人を超える場合は特定適用事業所に該当するため、「特定適用事業所該当届」を届け出ます。(届け出なかった場合でも、該当したものとして扱われます。)届出後「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。 また、新たに被保険者に該当する短時間労働者の資格取得届を届け出る必要があります。 


④ 適用後、被保険者の総数が100人を超えなくなっても、引き続き特定適用事業所として取り扱われます。ただし、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、「特定適用事業所不該当届」を届け出た場合は、該当しなくなったものとして扱われます。




 

要件早見表                           ▶日本年金機構ホームページより引用

                    

対象

要件

現行

令和4年10月~

令和6年10月~

事業所

事業所の規模

常時500人超

常時100人超

常時50人超

短時間労働者

労働時間

週の所定労働時間が20時間以上

変更なし

変更なし

賃金

月額88,000円

以上

変更なし

変更なし

勤務時間

継続して1年以上使用される見込み

継続して2か月を超えて使用される見込み

継続して2か月を超えて使用される見込み

適用除外

学生でないこと

変更なし

変更なし




日本年金機構HP 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大


  • 短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

    短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

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