お知らせ
令和4年10月以降は育休の社会保険料免除が変わります
厚生労働省は、令和4年10月1日に施行となる育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いに関するQ&Aを発表しました。Q&Aは全部で23項目ありますが、その中の『①月額の社会保険料に関する免除』、『②賞与の社会保険料に関する免除』の基本的な変更内容についてご紹介いたします。
その他、社会保険料の免除は出生時育児休業にも適用され、新たな要件は10月1日以降に開始する育児休業から適用されます。また社会保険料の免除の届出については、原則、育児休業期間中に行う必要がありましたが、10月1日以降は、育児休業期間終了後であっても、終了日から1か月以内であれば受付が可能になりました。いずれにしても、休業中に就業した場合や分割取得した場合など制度が複雑なため、育児休業取得予定者への説明については、都度慎重な確認が必要となります。