お知らせ
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標準報酬月額の特例改定 令和4年9月まで再延長

 令和2年4月からこれまで、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、下がった翌月から保険料の改定が行うことができる特例制度が設けられていましたが、特例期間が延長となり、令和4年9月までの期間についても引き続き適用されることとなりました。

 特例改定の対象となる条件の変更はありませんが、対象月に応じて申請期限が異なりますのでご注意ください。なお、令和4年4月から令和4年6月までを急減月(著しく報酬が下がった月)とする申請については令和4年8月31日までの届出が対象となります。手続きを検討されている場合はお早めご相談ください。

日本年金機構HP 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

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