お知らせ
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10月から改正育児・介護休業法が一部施行されます

 令和4年4月より育児・介護休業法の改正が段階的に進められています。令和4年10月からは育児休業の分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。

 今回の改正は、労働者の働き方・休み方に柔軟性を持たせることで、家庭内での育児の協力、労働者の時間管理能力の向上や効率的な働き方を促し、仕事と育児のより一層の両立を目指すものになっています。特に男性について、新設の産後パパ育休期間であれば休業中に就業することが可能(労使協定の締結が必要です)、通常の育休と合わせると子が1歳になるまでに最大4回の取得が可能と、育児休業取得率の上昇を目指して大きく改正されます。しかし柔軟な制度となる一方で、実務的な対応はますます複雑になることが予測されますので、就業規則の変更や従業員への説明など、前もって準備を行いましょう。


厚生労働省HP 育児・介護休業法について

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