お知らせ
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健康保険被保険者証への旧姓併記が可能に

 社会保険の各種手続き・届出では戸籍上の氏による届出が原則ですが、協会けんぽでは健康保険被保険者証については旧姓を併記することが認められるようになっています。旧姓の併記を希望する場合は、「被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書」を作成し、旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄本(抄本)の旧姓と戸籍性が確認できる書類のいずれか一つ(原本)を添付し、事業主経由で各協会けんぽ支部へ申出を行います。その後、旧姓が併記された健康保険証が交付され次第、元の健康保険証を返却します。 

 氏名等の記載が変更になるのは健康保険被保険者証のみで、扶養者の健康保険被保険者証や各種通知書等の記載の氏名については戸籍上の氏名等で表記されるのでご注意ください。


■申出を行った後の変更後の被保険者証のイメージ 

(*高齢受給者証や限度額適用認定証も申出により変更することができます。)

全国健康保険協会HP 被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い

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