お知らせ
障害者の法定雇用率 2段階で引き上げへ
企業に義務付けられている障害者の法定雇用率が、段階的に引き上げられることが決定しました。法定雇用率とは企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障害者雇用率のことで、昭和51年に1.5%が定められました。以後、法改正により段階的に引き上げられ、現在の法定雇用率は2.3%となっています。
今回の改正では、障害者を計画的に雇い入れられるよう引き上げは段階的に実施される予定で、令和6年4月から2.5%、令和8年7月からは2.7%が適用されます。現行の2.3%の場合は常用労働者数44人以上で障害者を雇用する必要がありますが、2.5%となる令和6年4月からは40人以上、2.7%となる令和8年7月からは38人以上の企業で新たに雇用の義務が生じることになります。
障害者雇用には十分な受け入れ準備が必要となるため、従業員規模の拡大が予定されている場合は早めの準備をおすすめします。