お知らせ
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労働保険年度更新 例年と異なる算定方法にご注意ください

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、保険料の徴収等については一体のものとして取り扱われています。この労働保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算することとなっており、この手続きを「年度更新」といいます。

 今回の申告では、雇用保険料率が令和4年4月と10月に2段階で引き上げられたことにより、確定保険料の算定方法が例年と異なる点に注意が必要です。対象期間は「令和4年4月から令和5年3月まで」となりますが、上期(令和4年4月から9月まで)と下期(10月から令和5年3月まで)でそれぞれの期間の雇用保険料率をもとに算定することとなります。今年度の算定方法を反映した申告書計算支援ツールが厚生労働省ホームページで公開されていますので、自社でご対応されている場合はご活用ください。

厚生労働省HP 労働保険年度更新に係るお知らせ

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