お知らせ
令和6年4月 医師の時間外労働等の上限規制がスタート
現在は、医業に従事する医師等について、働き方改革に伴った法改正の上限規制適用の猶予期間となっていますが、令和6年4月以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働の上限規制が適用されます。 月45時間、年360時間の原則については医師も同様ですが、特別条項を設ける場合の一年間の上限は年960時間(A水準)となります。また、医療機関において様々な医師の労働時間短縮の取り組みが行われたとしても以下に該当する場合は、上限の960時間を超えて時間外労働を行うことができます。
上記理由により、やむを得ず、時間外・休日労働が年960時間を超えてしまう場合には、都道府県が、地域の医療提供体制に照らし、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、医療機関の指定を行い、その上限を年1,860時間とする枠組みが設けられます。
但し、A水準以外の指定を受けるためには、医師の労働時間短縮のための計画(医師労働時間短縮計画)を各都道府県に提出しなければなりません。また改正法の施行後に時間外労働の上限規制に違反した場合、一般の企業と同様に罰則が科されるおそれもありますので、一般の医療機関でも勤務体制の見直しを図っていく必要がありそうです。