お知らせ
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育児休業給付の給付率が引き上げに

改正子ども・子育て支援法等が成立したことに伴い、令和7年4月1日より、育児休業給付の給付率が引き上げとなります。  

 育児休業給付は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと給付金の支給が受けられる制度で、現状は、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%が支給されています。改正後は、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取り10割相当)へと引き上げになります。また、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合については、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げることとなっています。    

 今回の改正の背景には、若者世代が希望通り、結婚・妊娠・出産・子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」の推進、特に男性の育児休業取得の更なる推進が課題として挙げられています。以前に比べると男性の育児休業取得率は上昇しているものの、まだまだ低い水準となっているため、今後もさらに育児休業を取得しやすくするような改正が行われていくことが予想されます。従業員への制度周知だけでなく、従業員が安心して育児休業を取得できるよう、業務内容の見直しや、社内での運用についても今一度確認しておきましょう。


  • 【子ども家庭庁】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要

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