お知らせ
労働条件引下げによる労働紛争が昨年より増加
個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを防止し、迅速に解決を図るための制度で、総合労働相談(地域に総合労働相談コーナーを設定し、専門員の相談員が対応する)、助言・指導(民事上の個別労働紛争について、紛争当事者に対し解決の方向を示し、自主的な解決を促進する)、あっせん(都道府県毎の紛争調整委員会のあっせん委員が紛争当事者の間に入って話し合いを行い紛争解決を図る)、以上3つの方法で運用されています。厚生労働省は、本制度について令和5年の施行状況をまとめ公表しました。
今回、総合労働相談の件数は前年度より3%減少しているものの121万400件と依然として高止まり、助言・申出は8,346件(+4.5%)、あっせんの申請件数は3,687件(+5.6%)と前年から増加する結果となりました。また、民事上の個別労働関係紛争における相談・助言、指導の申出、あっせん申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から6.9%増加しました。
労働条件の変更が必要な時は、その理由を明確にし、従業員に適切に説明する等して、透明性を高めて労使間の信頼関係を維持できるように努めることが効果的な予防策です。法的なリスクも含めお困りのときはご相談ください。
【厚生労働省HP】「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します