お知らせ
【雇用保険】基本手当日額が改定されました
雇用保険の各種給付(失業給付や雇用継続給付等)は、給付を受ける従業員の賃金日額に基づいて「基本手当日額」を算定しています。賃金日額については、上限額と下限額が設けられており、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、高年齢雇用継続給付、介護休業給付および育児休業給付の支給限度額が変更となるため、令和6年8月1日より、給付額が変わる場合があります。支給限度額をリーフレットから一部抜粋しましたので、下表でご確認ください。