お知らせ
お知らせ

雇用仲介事業者への新たなルール

 厚生労働省は、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件」を公布し、令和7年4月1日から次のルールが施行されることになります。

 


 これらの改正により雇用仲介事業者に対する新たな義務や制限が設けられ、求人者や労働者が安心して利用できる仕組みの構築を目的としています。新ルールの適切な履行を通じて、より公正な雇用の仲介が期待されています。


【厚生労働省HP】雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です

ページトップへ