お知らせ
従業員301名以上の企業も「男性育休取得率等」の公表へ
育児・介護休業法では、従業員が1,000人を超える企業の事業主に対して、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられていますが、同法の改正により、令和7年4月1日より従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。
改正後の対象企業は、常時雇用する労働者が300人を超える企業となります。「常時雇用する労働者」とは、「期間の定めなく雇用されている者」「過去1年以上引き続き雇用されている者」「雇入れから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者」が該当します。
また公表については、インターネット等の一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があり、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表が推奨されていますが、自社のホームページ等で公表しても問題はありません。
なお初回公表期限の目安については、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内とされていますので、該当する場合は公表の準備をお願いします。