お知らせ
【11月施行】フリーランスとの取引時にはご確認ください
近年、働き方の多様化が進み、「フリーランス」という働き方が社会に普及してきています。 フリーランスとは、代表者以外の役員がなく従業員を使用していない法人や、従業員を使用していない個人事業主などのことを指しますが、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者との取引において、報酬の不払いやハラスメントなど様々なトラブルが発生していることが問題視されてきました。
このことを受け、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が制定され、令和6年11月1日に施行されました。企業として、フリーランスとの取引を行う際に対応が必要となる主な項目は下記のとおりです。
例えば、今まで「月末締め翌々月末支払い」といった報酬支払いの対応をしていた場合、今回定められた「60日以内の報酬支払い」という義務項目に違反してしまうことがあり得るため、今後の支払のタイミングを見直す必要があります。その他の事項についても、フリーランスとの取引に関して、今一度対応方法の見直しの実施をお願いします。
【厚生労働HP】フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ