お知らせ
【人開金】不正受給防止のために経費負担の取扱いが明確化
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成される制度です。
人材開発支援助成金には支給要件の一つとして、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していること」という項目がありますが、令和6年11月5日から、訓練経費の負担の取扱いが明確化されました。内容は下記のとおりです。
今回の明確化に至った経緯としては、教育訓練機関等と申請事業主との間で業務委託契約を締結することにより、教育訓練機関等から申請事業主に対して入金が行われ、実質的に訓練経費の返金が疑われる事案が確認されたことによるものです。昨今、助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、不適正な訓練の提案や勧誘を行う訓練機関などが存在しているという情報も寄せられていることから、厚生労働省による注意喚起も行われています。これから助成金の活用を検討されている場合は、教育訓練機関との間の契約内容や金銭の受領等についてご注意ください。
なお、この取り扱いは計画届の届出日が令和6年11月5日以降であるものから適用となり、申請様式も最新版に更新されていますので、申請される際はご確認をお願いします。