お知らせ
育児休業給付金の上乗せ給付が始まります
現在、育児休業中の所得補償として、雇用保険の「育児休業給付金」制度により、育児休業を始めてから180日までは休業前賃金の約67%、それ以降は約50%が支給されています。令和7年4月1日から、子の出生直後の一定期間内に、夫婦が共に14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に加えて休業前賃金の13%相当額が最大28日間支給される「出生後休業支援給付金」制度が始まります。これにより休業前賃金の約80%が支給されることとなります。(育児休業給付金の支給額には上限があります。また、給与の支払いがある場合等この通りの支給率にならないことがあります。)
上記の「母」は出産後8週間の産後休業が終わってから、「父」は産後休業がありませんので出産後からすぐに出生後休業支援給付金の対象期間となります。配偶者がいない場合や、自営業で育児休業給付金を受給し得ない場合でも対象となることがあります。対象となる従業員の確認、周知などの対応を進めましょう。