お知らせ
障害者雇用 除外率の経過措置が縮小へ
障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率が設定されており、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。
しかし、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者を計算する際に一定数の労働者を控除する除外率制度(障害者の雇用義務軽減)が設けられていましたが、平成16年4月に廃止され、経過措置として段階的に除外率を引き下げ、縮小されています。
令和7年4月1日より、その除外率が除外率設定業種毎にそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下の様に変わりますので、法定雇用率の計算を行う際はご注意ください。また、現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となりますので、制度対象外となる業種の場合は、法定雇用率を満たしているか改めてご確認ください。