お知らせ
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令和8年7月 障害者の法定雇用率が引上げに

 障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられており、民間企業については令和6年に前年の2.3%から2.5%に引き上げられ、令和8年7月には2.7%に引き上げられることになっています。これにより、障害者雇用義務となる従業員規模は37.5人となり、現状40人以上であったものから、40人未満の事業所も新たに障害者雇用義務の対象となります。なお、障害者雇用義務が発生する事業所は、障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。

 また、常用雇用している労働者数が100人を超える事業主について、障害者法定雇用率を下回っている場合には、不足する障害者数に応じて1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金が必要となります。例えば、1年を通して1人不足している場合は年間で60万円を納付しなければなりません。令和8年度以降は法定雇用率の引き上げに伴い、納付金の負担が増える事業所も出てくる見込みです。令和7年には、運送業や建設業などの特定の業種について適用されている除外率が10%引き下げられ、基礎となる従業員数が増えました。その結果、障害者雇用義務の対象となる事業所はさらに増加しています。

 この制度は、障害の有無にかかわらず希望や能力に応じて誰もが職業を通じて社会参加できる「共生社会」の実現を目指す理念に基づいています。そのため、企業側としては障害者雇用義務の発生直前になって雇用が間に合わないという事態を避けるためにも、早めに障害者雇用を進めていくことが重要です。

  • 【厚生労働省】 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

    【厚生労働省】 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

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