育児休業は、子どもが1歳になるまで取得することができ、保育所などに入所できない場合に限り、1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)延長することができます。
しかし、この延長の際の申請について、育児休業の制度趣旨とは異なる対応で申し出ている事案があり、厚生労働省は申出の際の留意点およびリーフレットをホームページで公開しました。会社としては、従業員から延長の申出があった際には、育児・介護休業法に基づく適正な申出かどうかを確認することが今後求められることとなりそうです。
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厚生労働省リーフレット
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