お知らせ
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カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます

 令和7年6月に労働施策総合推進法の改正が公布され、令和8年10月1日からカスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置を講じることが事業主に義務付けられることになりました。

 職場におけるカスタマーハラスメントとは、顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害することをいいます。また、求職者等セクハラとは、労働者による性的な言動によって、求職者等の求職活動等が阻害されることを指します。求人応募者だけではなく、就職説明会・インターンシップ・実習など、職業選択に関わる活動全般に参加する人が含まれ、オンライン上の活動も対象となります。令和8年2月26日には、これらのハラスメント防止指針が公布され、事業主が講ずべき具体的な対応内容が示されました。主な内容は次のとおりです。

 従業員が安心して働ける環境を整えるためには、早めの準備が重要です。相談窓口の整備や、相談があった際に適切に対処できる仕組みづくりなど、社内の体制が十分かどうかを今一度確認してみてはいかがでしょうか。

【厚生労働省HP】職場におけるハラスメントの防止のために

  • 【厚生労働省リーフレット(簡易版)】令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

    【厚生労働省リーフレット(簡易版)】令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

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  • 【厚生労働省リーフレット(詳細版)】令和8年10月1日からセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

    【厚生労働省リーフレット(詳細版)】令和8年10月1日からセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

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