お知らせ
「障害者雇用納付金」5月15日までに申告・納付を
障害者雇用納付金制度に基づく令和8年度の申告・納付期限が、5月15日(金)に迫っています。この制度は障害者の雇用は事業主が共同して果たすべき社会的責任であるという理念に基づき、障害者の雇用促進と職業の安定を図ることを目的として設けられたものです。障害者を雇用するには職場環境の整備など一定の経済的負担が伴うため、法定雇用率を達成していない事業主から納付金を徴収し、達成した事業主には調整金・報奨金を支給することで、事業主間の負担を公平に調整する仕組みとなっています。
常用雇用している労働者が100人を超える事業主は、法定雇用率の達成・未達成にかかわらず、毎年度の申告が必要です。今年度の申告手続きを進めるとともに、令和8年7月からの法定雇用率の引上げに備えて、早めに自社の雇用体制を見直しておきましょう。



