お知らせ
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【新様式】在留カード・特定在留カードの交付が開始

 出入国管理及び難民認定法が改正され、在留カードの様式が変更され「新様式在留カード」と、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の交付が始まりました。

 主な変更としては、在留カード番号(12桁の英数字)の記載位置が変更され、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」については券面への記載がなくなり、ICチップにのみ記録されるようになっています。現行様式の在留カードは引き続き使用できます。なお、「特定在留カード」は住民基本台帳に記録されている中長期在留者が申請できるもので、取得は任意です。

 新様式・特定在留カードでは在留カード番号の記載位置が現行様式と異なるため、雇入れ・離職時の届出の際にはカードの種類をご確認の上、番号の記載位置にご注意ください。

【出入国在留管理庁HP】特定在留カード交付申請について

  • 【厚生労働省資料】特定在留カードの創設等に伴う届出書類の改正について

    【厚生労働省資料】特定在留カードの創設等に伴う届出書類の改正について

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